子どもの保育園問題~在園編~

仕事を辞めて困ったこと

子どもを保育園へ預けられたからこそ安心して働けていましたが、仕事を辞めたら…?失業してしまったら…?「子どもの保育園は、今すぐ退園しなくてはならない?」という問題に頭を悩ませました。

当時妊娠中の私は、今在園している上の子(2歳)と、これから保育園へ入園する予定の下の子(0歳)がいました。1.「上の子が在園している場合に失業したら?」と、2.「求職中で保育園の入園は可能なの?」の、2つの切り口からご紹介していきます。

ここでは、1.「上の子が在園している場合に失業したら?」について、記事をまとめています。

初めてのことだらけだったので、たくさん調べ、実際に私がどのようにして乗り切ったかをご紹介していきたいと思います。前提として認可保育園へ在園している場合の体験談となっていますので、良かったら参考にしてみてくださいね。

子どもが保育園に在園している場合、離職したらすぐ退園されられるのか?

「保育園へ在園している場合に失業してしまったら、すぐに退園させられのでは…?」と心配になりますよね。

結論から伝えますと、すぐには退園させられません。まずは、安心してください。

そもそも保育園を利用(入園)するには、「保育が必要な理由」が必要です。例を挙げると、就労、妊娠・出産、保護者の傷病・障害、同居または長期入院している親族の介護・看護、求職活動、就学・職業訓練、育児休業取得中に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること、などです。

また、保育の利用期間は、就労の場合は子どもが小学校に入学する直前の3月末まで利用できますが、求職、就労内定・開業予定、妊娠・出産、介護などの場合は、利用期間が各自治体で理由ごとに期間の定めがあるので注意が必要です。

離職した場合は、通常の場合は次に仕事を見つけたいという事になりますので、支給認定が「就労」から「求職」に変更となります。

次から「求職活動中」の場合で、離職したらまずやることについてまとめていきます。

退園しないために、離職したらまずやること【まとめ】

子どもの保育園を退園させないために、離職したらまずやることはどんなことでしょうか?ここでは、離職したら行う手続きについてまとめています。

1.住んでいる自治体による求職活動中の在園可能期間を調べる

失業したら次の仕事が見つかるまで「求職中」になります。自治体によって扱いが異なりますが、求職中という場合、求職活動期間として3か月程度はそのまま預かってもらうことができます。

お住いの自治体によって期間も変わってくるので、自分の地域ではどうなっているか住んでいる自治体の役所と保育園へ確認してみてください。

参考に、不動産の価格情報サイト「住まいサーフィン」より東京都23区内で2023年度入園版「認可保育園に入りにくい?!行政区ランキング」があったのでそこからTOP3の区をご紹介します。

東京23区内で激戦の「保活」エリア

順位行政区0歳児入園の倍率
1位江戸川区8.01倍
2位大田区4.30倍
3位台東区4.20倍
参考元:住まいサーフィン「東京23区 2023年度入園版 認可保育園に入りにくい?!行政区ランキング」データを参考に表を作成

江戸川区の保育園の倍率は8倍…。激戦区ですね。もちろん、同じ区内でも駅やエリアによっても倍率が変わってくると思いますが、激戦区でせっかく保育園へ入れたのに、退園になってしまったら悲しいですよね。再度保育園へ入れるのも至難の業です。

ここで、激戦エリアの3区について、求職中の場合に「保育園に在園できる期間」を調べてみました。

激戦エリア3区の「保育園に在園できる期間」

行政区保護者の状況保育園に在園できる期間
江戸川区求職中の場合3か月
離職した翌月から3か月目の15日までに就労証明書(内定不可)の提出が必要となります。なお、1日に離職したときはその月を含めた3か月となります。ただし、入園内定後、又は入園して間もない時期の退職は、原則として内定取消し又は退園になります。
大田区求職中の場合3か月間
求職中の場合、入所月含め3か月以内に就労を開始し、就労証明書の提出が必要です。提出後、在園できる期間が「仕事をしている場合」と同じになります。
台東区求職中の場合認定証の有効期間(90日)内に就労を開始することを証明する「就労証明書」、その後、就労開始後4か月目に、3か月分の勤務実績を証明する「就労証明書」を、「子どものための教育・保育給付認定変更申請書」と共に提出。
引用元:江戸川区ホームページより大田区ホームページより/台東区ホームページよりデータを引用し表を作成

記載方法は違っていますが、調べた区ではおおむね3か月間でした。ただし、自治体によって変わっている場合もあるので、必ずお住いの自治体のホームページで確認してみてくださいね。

2.役所へ変更届を出しにいく

まず、退職したら、保育園へ預ける必要があるのか判断するために「変更届」を記入します。変更届は、各自治体で書類の名称が変わっていたり、指定の書類があるので、住まいの自治体で利用できるものを必ず使用しましょう。

基本的には、退職日が決まった時点で手続きを行います

基本的には自治体のホームページを見ると、案内書や提出書類が閲覧、ダウンロードできます。書類が分からない場合は、直接窓口でもらうといいと思います。

自治体によって提出書類に若干違いはあると思いますが、基本的に流れは同じだと思うので、良かったら下記を参考にしてみてください。

ここでは、上記でご紹介した保育園激戦区である大田区を例にとって説明していきます。(大田区の手続きの案内はとても読みやすかったので選びました(笑)中には、文章がとても読みづらい、分かりづらい、結局どうすればいいんだい?と思う自治体もあるので、簡潔にわかりやすい案内書っていいですよね!まぁ個人の感想で独り言ですー)

大田区では、在園基準が「3が月以内に就労の開始を証明する書類を提出すること」、在園期間が「3か月」となっています。

求職中を証明する書類として「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」および「求職活動状況申立書」を記入し、「教育・保育給付認定」が必要になります。

「教育・保育給付認定」は、子どもの年齢と保育の必要性の有無により、1号、2号、3号の区分があり利用可能な施設が変わってきます。ざっくりですが、1号は幼稚園や認定こども園になり、2号、3号は保育が必要な保育園に区分されます。

2号、3号に認定された場合は「保育必要量」によって「保育標準時間認定(1日最大11時間)」「保育短時間認定(1日最大8時間)」の2つに区分されます。

求職中の場合は、基本的に「保育短時間認定(1日最大8時間)」に変更されます。

3.求職中から就労が決定したら

仕事を辞めた場合は、退職日の翌日から3か月間が求職期間として「猶予期間」と認められています。猶予期間中に新たに仕事が見つけられれば「保育の必要性を満たした」と判断され、継続利用が認められます。

つまり猶予期間が終了する3か月以内に就労を開始し、就労開始日以降に記入された「就労証明書」を提出します。

外へ勤める場合は「就労証明書」、自営の場合は「就労状況申込書」と開業届などの「自営の証明」が必要になります。

注意事項としては、求職期間が3か月を超えると退園になってしまうので、「3か月以内に仕事を開始する」と覚えていてください。また、必ず1か月に実質48時間以上の就労が必要となってくるので、そこも覚えておきましょう。

【体験談】私のケース:保育園の継続利用はできたのか?

私のケースを話しますと、上記のように求職中扱いでの申請はしませんでした。

なぜなら、子ども(2歳児)は私立の認可保育園へ通っていましたが、第2子を妊娠中でした。だったので、私の場合は妊娠中に離職したため、家庭状況の変更の理由を母子手帳のコピーを添えて「出産」で提出し直しました。

「出産」の場合の認定期間は、出産月を中心に前後2か月となるので、私の場合は退職が10月。11月に出産したため、12月~1月末日までが、「出産」で在園できる期間となりました。

「出産」要件が終了したら、次は「育児休業」要件に変更になります。自治体によっても異なりますが、上の子の保育園利用を継続するには、「保育の継続利用が必要である」との認定を受ける必要があります。また、その期間も「育休中に上の子の保育園利用を継続できるのは、下の子が満1歳になる誕生日を含む年度の、翌年4月末日まで」などとなっていたり、自治体によって変わります。

通常、「育児休業」を取得するには、「育児休業期間証明書」を職場の責任者に記入してもらい、育休が始まる前日までに役所に提出しなければなりません。しかし、私の場合は、すでに退職済みなので、これは使えません…。

就労を要件として利用する場合は、月64時間以上の勤務が条件になります。1日4時間以上、週4日以上働いている条件。そこに収入の証明が必要になっています。

私が住んでいる自治体へ問い合わせをしたところ収入証明の金額は、目安として月額1万円以上の収入を得ていることでした。(もしかしたら自治体ごとで金額は変わってくるかもしれませんので、問い合わせしてみてください。)

当時、私は、少しでも保活を有利にしようと、退職が決まってから出産までの間にWEBライターの仕事を始めました。出産後も負担にならないような内容の案件を重視し応募しました。地域のブログサイトでグルメ記事を書くライティング内容で、報酬は1本1700円×月5~6本程度。月収に換算すると1万円前後ということになります。

実は、これまで少しだけフリーランスとして仕事をしていた期間があります。仕事内容はWEBサイトの動作チェックや、文章の校正やライターなどの仕事です。

上の子の保活の時は、フリーランスの仕事を主軸にしていたため、自営の申請をして、保育園へ入園できました。個人事業主として在職証明書、タイムスケジュール表の記入、所得証明などを提出し、当時は、コンスタントに月10万円程度は稼げていたので見事入園できました。

しかし、月の収入に変動があることと定期的な案件獲得が大変なことから、定期収入が得られる雇われの身に戻りました。それからは、ライターの仕事は余力があるときにだけ請け負う、非正規社員+副業として仕事をしています

前置きが長くなりましたが、上の子の保育園退園問題には、これが活用できました!

つまり、副業のフリーランスとしての申請があるので、「出産」要件が切れたタイミングで、「就労」要件を満たすように、月1万円以上稼ぐように働けば良いということになります。

悩んだら、とにかく窓口に相談する!

私の場合は、上の子と同時に下の子の保活をする必要がありました。下の子の保活の際に、一度電話で問い合わせをしたものの、合点がいく説明が得られなかったので、役所へ出向いて、書類の書き方から現在の状況を相談に乗ってもらいました。その際に、話した内容を紹介します。

  • 職場が倒産したため退職を余儀なくされたこと
  • 現在、少しでも働く意思があることを示すため在宅ワークで新たに仕事を獲得して働いてること(すでに取り交わしていた業務委託契約書も持っていきました)
  • ただし、妊娠中のため働く時間が足りず収入もこれだけ。子どもを預けることができないと働けない。以前も個人事業主でやっており、案件獲得のためにも保育園へ預ける必要性があると訴えました。
  • 上の子も同じ保育園へ通っているのですが、兄弟加点になりませんか?(これは、育休中の方向けの加点のため対象外と言われました…)
  • 可能なら兄弟で同じ園がいいが、保育園へ入れればこの際どこでも構わないです!と伝えました

こう熱く訴えたところで、「現時点で揃えられた書類を提出してください。その書類の内容で判断されて点数がつけられます。希望の保育園の定員状況にもよりますが、点数順で入園が決定になります」と、型通りのご説明がありました。

ただ、その時の相談員さんがとてもいい方で、「業務委託契約書など書類がそろっているなら、求職活動中(一番下の点数)ではなく、個人事業主として就業を条件にして書類を出していいと思います」と、書き方のアドバイスをくれました。

上の子の現況を、役所の個人情報PCで確認してくれ、個人事業主としての登録もあったので、「これで認定を受けているので、これは触らずこのままにしておきましょう!」と言ってくれました。

これは私の実例ですが、運が良かったのかもしれません。

もちろん、自治体によって待機児童が多かったり、定員がいっぱいだった場合は希望通りにはいかないかもしれません。しかし、選考書類に、熱意というか、どうしても入りたい気持ちをプラスしてもいいと、個人的には思います。

同じ自治体でも、担当者が違うと、全く違うことを言われたりもします。実際に私も、担当部署の窓口に電話で上記と同じ説明をして相談したのに、その時は「求職扱いになりますね」と、冷たく言われたのを覚えています。

窓口で担当してくれた相談員さんへ「前に電話口では、こういわれたことがあったのですが…」と伝えると、さらに別の方へ確認を取ってくれ、「当時、電話で担当した人の認識が間違っていました。この件はすぐに共有しますね。もしかしたら保活のシーズンは問い合わせや書類提出で窓口が込み合っているので、このような誤った対応になってしまったのかもしれません…。本当に申し訳ないです」と説明してくれました。

電話口の相手を責めるつもりはありませんが、窓口で担当してくれた方にはとても感謝をしました。

働くママ、働きたいママにとっては、保活って超重要ですよね。だって預け先がないと、安心して働けませんから。

私が一番言いたいことは、1度の対応であきらめないで!ってことです。電話で納得いかなかったら窓口へ行って相談してみる。そして、それでも効果がなくても、何か手だてが欲しいと思うなら、嘆願書を書いてみてもいいと思います。

自分が納得する方法を選んでください。それで、もし保育園へ落ちてしまった場合は、次の手を考えればいいと思います。認可外保育園、ベビーシッターを一時的に利用する方法もあります。下記は、東京都福祉保健局のWEBサイトより抜粋しました。詳しく知りたい方は、ご確認ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業

本事業は、待機児童の保護者若しくは育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、又は夜間帯保育を必要とする保護者が、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者(下記参照)を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs4nendo.html

育児休業制度は、正社員向けの制度?

「育児休業」の制度は、原則正社員を前提として作られています。子どもが満1歳まで適用されます。ただし入園できず復帰できない場合は、満2歳まで育休が使える場合もあります。

ある自治体のHPを確認すると、「入園決定月の末日までに、申込時に提出した在職証明書の内容通り(育児休業を取得している勤務先へ育児休業取得前と同様の契約内容の通り)に復帰をしてください」と書いてあります。つまり、勤めていた会社に戻ることが前提の制度なんですよね。

では、自営業やフリーランスだと、「育児休業」は使えるのか? 答えを先に伝えると、産後2か月で復帰しなければなりません…。産後2カ月って、骨盤ガタガタ腰痛もあったり、頻回授乳で睡眠不足になりがちですよね。「働いているママ」とくくれば、正社員、非正規、自営業と分け隔てないはずなのに、なぜだろうと疑問に思います。

私は結婚と同時に、夫の転勤があったので退職しました。転勤先でしばらく休んでから仕事を探そうと考えていたら、妊娠が発覚。それからは育児と仕事の両立が難しく感じ、非正規で働いています。

私も職を転々としましたが、正社員歴としては長かったです。しかし、一度も育児休業給付金や産休育児休業も取得したことありません(笑)。いったんキャリアが途切れてしまうと、育児と両立しながらの再就職はなかなか厳しい。女性活躍だ!という割にこれが現実なのかと思ってしまいます。

保育園を退園しないように、次の仕事を早く見つけるコツ

出産後に働き口を探そうにも「就活と保活の両立なんて無理ゲー」なんて言われたりします。だって、仕事を探そうとしても、大切な子どもを預かってくれる場所が見つからないと、就活もできないし、企業も雇えませんよね。

働きたくても、保育園へ在園するだけでも大変なんですよね。失業後は、速やかに仕事を見つけるか、いつでも働けるように手に職をつけておくか、仕事を複数もっていおくか、準備しておかなければならないということになります。

とにかく失業後は3か月以内に就業していないといけないため、何かしらの仕事を急いで探して決めるということが最優先です。もしも、猶予期限内に仕事が見つからなかった場合は、退園することになってしまいます…。

求職活動中に、子どもの面倒も見ながら仕事を探すのはとても大変ですよね。仕事も探さなければならない、子どもの面倒も見なければならない、認可外保育園も探さなければならない、もう、やることが多すぎて、しんどくなってしまうと思います。

考えることがいっぱいありすぎて、キーーー!と叫びそうになる気持ち、わかります。やはり今預けている保育園の退園を避けることが最善の策です。

仕事探しだけに時間と労力が避けるからです。私の場合は、割とすぐに決められると思い、派遣会社へ登録しました。実際に、応募から仕事が決まるまで1か月でした

子持ち主婦におすすめの派遣会社は、こちらの記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

ただし、やみくもに急いで決めても自分の希望条件と合わない会社では、また再就職活動をする羽目になりますので注意が必要です…。そこで、私がやった方法をぜひ試してみてください。私は、この方法を実行して自分の希望条件、職種が叶い満足して働けています。こちらの記事で詳しく書いていますので、よかったら参考にしてみてください。

もし猶予期限までに、仕事先が見つからなかった場合は?

保育園を退園させられてしまった場合は、認可外保育園や一時保育の利用を探してそれも難しい場合は、ベビーシッターを依頼するという方法も検討しましょう。

認可外やベビーシッターは、恒常的に頼むとやはり認可保育園よりも預ける金額が上がってしまうので、その辺はお財布事情を考慮しながら探すといいと思います。

認可保育園の中でも、割と利用料金が安めのところもあるので、自分の住まいと保育園の距離を天秤にかけて、探してみてくださいね。

まとめ:在園中の退園を避けるためにやること!

子どもが在園中に失業した場合は、退園を避けるために何より「次の仕事をスムーズに見つけること」を重点をおいてください。なぜなら、退園してしまったら色々とめんどくさいからです(笑)!

働く主婦は、ただでさえやることがたくさんあります。時間は有限なので、なるべく退園を回避するために策を練りましょう。

それでは、ここまでのおさらいを書いておきます。

退職をしたらやること

  • 前提として、認可保育園は「保育が必要とされる家庭に限り利用できる」
  • 退職しても「求職中」ならば、すぐに退園はさせられない
  • 期限付き入所・在園となるケースがあり、「求職中」はおおむね3か月間は在園できる(各自治体によって異なるため要確認)
  • 住んでいる自治体に必ず問い合わせ、報告、「家庭状況変更」等の書類を提出する
  • 次の仕事を猶予期間中(おおむね3か月以内)に決めて「就労証明書」等を提出すれば、ふたたび「就労」要件に変わるので、小学校に上がる前まで在園継続できる

在園児がいる場合に妊娠・出産したとき

  • 出産月を中心に前後2か月(最長5か月間)は、「出産」という認定要件に切り替える。(例:私の場合は11月出産だったので、9月1日~1月31日まで「出産」要件の期間に該当しました)
  • 出産要件が終了後、引き続き保育園の利用を希望する場合は、「育児休業」が私の場合は、退職しているため、使えません。そこで、自営業の実績を作りました
  • 出産前に退職し、復職先や就労時期が未定の場合は、家庭で保育できる状況とみなされ退園になってしまうおそれもある

育休退園の場合もある

私も調べている過程で出会った「育休退園問題」。

社員などで働いていて育休を取得できるママが、第2子を出産、育休を取得すると、上の子を退園させられるというものです。自治体で決められているようで、すべての地域には当てはまらないようです。また、園によっても違うようで、育休退園が決められている保育園では、育休取得と同時に退園になってしまうようです。

産後の体調が本調子でない中で、手がかかる乳児のお世話、そして上の子のお世話まで同時進行となると、本当に大変ですよね。

入園する際に、この保育園には育休退園があるのかどうかも、調べておくといいと思います。

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